香取創業塾を修了し、香取市から証明書の発行を受けて、香取市で
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創業を行おうとする方 または
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創業した日以後5年を経過していない個人の方
は・・・
①会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます
- 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%→0.35%
※最低税額の場合、株式会社設立は15万円→ 7.5万円、合同会社設立は6万円→ 3万円
②創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象になります
③日本政策金融公庫の、創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者に対する融資制度である
「新創業融資制度」を、創業資金総額の1/10以上 の自己資金要件を満たすものとして利用できます
④日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率引き下げの対象として、同資金を利用することができます